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はかり

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Q:はかりの検定付きと検定無しとは何か?

 

A:用途によって使い分ける必要があります。どちらも正確に計量できているかは適正な分銅を載せて検査する以外診断できませんが、主に下記の違いがあります。

 

検定付きのはかり
〇特定計量器と言われ「取引」「証明」に使用する場合は検定付を使用しなくてはならないと法律に定められています。検定証印が必ず押されてます。
〇「取引」「証明」で使用する場合2年に一度の定期検査を受けなければならないと法律で規定されています(計量法第19条)
〇定期検査において使用公差を超えた場合、また構造不良などの場合再検定を受ける必要が出てきます。

 

検定無しのはかり
〇「取引「証明」では使用できません。
〇例えば材料の配合や自主検査、研究などで使用します。
〇目量をかなり細かくすることが可能な検定無しのはかりもあります。

 

 

※取引、証明とは
取引:有償であると無償であるとは問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
例えば食品、物のg売り、kg売りとかトラックスケールでのkgでの売買などです
証明:公に又は業務上で他人に対し一定の事実が真実である旨を表明すること。
例えばカルテの体重記載などです

 

Q:代検査とは?

 

A:知事又は特定市町村長が実施するはかりの定期検査や計量証明検査に代わって、国家資格を持つ計量士が検査をすることによって、その定期検査や計量証明検査が免除される制度です(計量法第25条)。弊社には、代検査を行える「計量士」が在籍しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

代検査による定期検査又は計量証明検査の免除を受けるための条件
(1) 代検査の実施を届け出た計量士が検査を行い、検査に合格した計量器について証明書の交付を受けること。
(2) 代検査の日が、定期検査又は計量証明検査実施日前1年以内であること。
(3) 交付された証明書を添えて「定期(計量証明)検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」(届出・申請等様式)を知事又は特定市町村長に定期検査又は計量証明検査実施日前までに提出すること。

 

代検査の利点
(1)都合の良い日時に検査が受けられます。
(2)事業所や店舗等のはかりが設置している場所で検査が受けられます。

 

※計量士とは
計量士には、重さや長さなどを扱う一般計量士、大気や水に含まれる物質の濃度を扱う環境計量士(濃度関係)、騒音や振動を扱う環境計量士(騒音・振動関係)があり、それぞれの区分に応じて業務を担っています。身近な例では、百貨店等の食品フロアで使用されているはかりが正確に計量できているか、工場出荷商品の質量表示に比べ実際の内容量が不足していないか…計量士は購入者の不利益とならないようチェックします。また、工場などの煙突からの排煙量等の計量や証明書発行などを通じて、環境保全の役割も果たしています。企業同士の商取引では、正しい計量が行われることが大前提です。その正確な計量を担保するのが計量士の仕事です。

 

Q:はかりとは?

 

A:任意の物体の質量を、その物体に作用する重力を利用して測定するために使用される計量器です。
その操作方法に従ってはかりは自動はかりと非自動はかりに分類されます。

 

質量:どこで測定しても同じ重さです。
重量:重力加速度によって、つまり場所によって重さが変わります。

 

※自動はかりとは操作者の介在なしに計量し、計量器の自動処理特性の事前に決められたプログラムに従うはかりです。
※非自動はかりとは計量結果を得るために計量過程で操作者の介在を必要とするはかりです。

 

Q:kgという単位とは?

 

A:2019年5月20日に130年にわたって質量の基準としてあった「国際キログラム原器」がその役目をおえました。
そして新たに「プランク定数」という物理学の定数を介して定義されることになりました。

 

新定義:キログラムはプランク定数の値を正確に6.62607015×10のマイナス34乗ジュール・秒(Js)と定めることによって設定される

 

※単位とは
普段何気なく接しているキログラム、メートル、秒、アンペア、モル、カンデラ(明るさ)、ケルビン(温度)などの単位と呼ばれるものですが、実は18世紀のフランスでメートル法が制定されてから、「国際単位系(SI)」、つまり世界共通のルールとして使用されているものです。

 

Q:自動はかりの検定とは?

 

A:検定の対象となる自動はかりとは自動補捉式はかり、ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケールの4機種です。
その中で取引証明でお使いになっている場合検定の対象となり、2年ごとに指定検定機関の検定を受けなくてはなりません。(適正管理事業所は6年ごとに検定となります)
★現在取引証明でお使いの場合
〇自動補捉式はかり:2027年3月31日までに検定をうける。
〇ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール:2031年3月31日までに検定を受ける。
となっております。

 

★新たに取引証明で使用する場合
〇自動補捉式はかり:2024年4月1日から検定付となります。
〇ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール:2028年4月1日から検定付となります。

 

令和4年、4年の政令改正の概要
令和3年7/27
※型式承認の申請の状況等を踏まえ、自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日に関し、「新たに使用するもの」「既使用のもの」
について、それぞれ2年延期しました。
※検定対象の自動補捉式はかりは目量10mg以上であって目量標識の数が100以上、ひょう量5kg以下となりました。

 

令和4年8/5
※「ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベアスケール」の使用の制限の開始日を5年延期

 

尚技術基準(検定方法)はJISで規定となっております。今後のJISの規定等の動きをご確認ください。

 

Q:計量記念日とは?

 

A:11月1日は計量記念日です。計量の基準を定め、適正な計量を確保することが私たちの日常生活を守るとともに、経済発展および文化の向上のために重要であることを再認識する日です。
計るということはモノづくりの基本です。計量に関する制度は経済・社会の最も基本的な制度であり、私たちの生活の基盤にもなっている制度であるといえます。
計量記念日は当初6月7日でしたが、現在は現行の計量法が施行された11月1日を計量記念日とし、また11月「計量強調月間」とし、計量制度の普及や社会全体の計量意識の向上を目指しています。

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